労働安全衛生法は、労働する人の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進を目的として定められています。しかしながら、建設工事では、元請と下請が一緒の現場で就労しますので、所属の異なる人々がひとつの事業場で混在して作業をしていることになります。
この混在作業現場で連絡・調整等の不備により、ムリ・ムラ・ムダが生じ、労働災害が多発している、と考えられています。
そこで現場の規模にもよりますが、元請は「統括安全衛生責任者」、下請は「安全衛生責任者」を選任して職務として一体となって危険予防に努めることになっています。(安衛法15条・16条) また作業方法の決定や人員配置などに関することなどは「職長」を定め(安衛法60条)、さまざまな教育を受けなければなりません。
昨日、一昨日と、この「職長・安全衛生責任者教育」の講習会が金沢市の労災会館でありました。私も最前列中央で、受講してきました。今後の工事にいかしたい、と痛切に思っております。
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